廃棄物コンサルティング

Consulting

廃棄に困るさまざまな問題を
廃棄物コンサルタントが
徹底解決します。

排出者責任が年々強く言われるようになってきており、
不適切な処分は排出事業者となるお客様に
懲役や罰金などの実刑が課されることにもなりかねません。

リユースできない物、処分品目対象外の廃棄物についても、
担当者が親身にサポートし、
適切な処分方法をご提案させていただきます。
気になることがございましたら、
お気軽にご相談ください。

廃棄物コンサルティングのご案内

当社で収集運搬・処分に
対応できない品目に関しても、
しっかりサポートいたします。

処理困難物

京浜島中間処理工場で受入できないもの”は下記の通りです。
  • 電池
  • 蛍光灯
  • 食品
  • 臭気が強いもの 
  • 液体・粉もの
  • 医療系廃棄物
  • 分析証明をご提示いただけない指定品目
  • 有害な物質を含むもの、またはおそれがあるもの
  • 爆発、引火の恐れがあるもの
  • スプレー缶・ガスボンベ等密封されたもの
Step.1
上記(処理困難物)のようなもので、どのような物がどれくらいの量の廃棄物として出るのかをお知らせください。
Step.2
対応可能な収集運搬・処分場のご提案をいたします。
Step.3
必要となる産業廃棄物契約書を締結までご案内いたします。

廃棄物電子契約

手続をクラウド上でスピーディーに。
電子契約に対応しております。

紙の契約書への記入や押印に変わり、契約書のPDFファイルをクラウド上で 承認するだけで手続が完了します。 お打合せの済んだ契約書を弊社にてアップロード後、お客様に確認(承認) いただくためのメールが届きます。 
契約書の受渡しや、押印は不要となるため、リーガルチェックが終わり次第、 速やかに手続きが完了いたします。 また、締結に際し、収入印紙も必要ありません。

廃棄物電子契約
よくある質問

書面ではなく、電子契約にて契約を締結することは、法的に有効なのでしょうか?

はい、法的に有効です。廃棄物処理委託契約は、書面で契約を締結することが原則となっています。しかし、「民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律」において、書面を作成する代わりに電子契約で廃棄物処理委託契約を締結することも認められています。

なぜ、印紙税が不要なのでしょうか?

印紙税が必要か否かは、印紙税法で課税文書とみなされるかどうかで決まります。現時点では、電子契約は課税文書ではありませんので、当然に印紙税も不要です。

合意締結した書類は双方はどのようにして受け取ることができますか?

契約当事者双方に対して、締結した契約のPDFファイルが電子メールで届きます。また、そのPDFファイルは、クラウドサインのサービス上にも自動で保存されます。

利用にあたり、受信者側にもアカウントを登録してもらう必要がありますか?

必要ありません。アカウント登録していなくても、利用規約に同意したうえで、契約内容の確認・同意(締結)を行うことができます。

電子契約でやりとりが可能な書類は契約書のみですか?

いいえ。契約当事者双方が押印するタイプの契約書に限らず、注文書・請書・納品書・検収書・請求書・領収書など、さまざまなやり取りにご利用いただけます。

電子契約ではどのように受信者を特定・認証しますか?

契約当事者の片方がクラウドサインのシステムへ契約締結したい内容を送ると、相手方のメールアドレス宛に確認依頼メールが届き、その電子メールに記載されたURLをクリックして確認・合意手続きに進むという手順を踏むことで、契約の相手方を特定します。そのほか、アクセスコードを用いた、より厳格な特定・認証方法もあります。